障害を持つ人々や高齢者が、地域で自立して健康で文化的に生活してゆける社会の実現を図ることを目的とした非営利団体です。

定款

一般法人おもいやり 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人おもいやり と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を大阪市に置く。

(目的)
第3条 当法人は、障害を持つ人々や高齢者が、地域で自立して健康で文化的に生活してゆける社会の実現を図ることを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)に基づく障害福祉サービス事業
(2)障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業
(3)障害者総合支援法に基づく特定相談支援事業
(4)障害者総合支援法に基づく一般相談支援事業
(5)児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
(6)児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
(7)介護保険法に基づく居宅介護支援事業
(8)介護保険法に基づく居宅サービス事業
(9)介護保険法に基づく介護予防サービス事業
(10)その他、本法人の目的を達成するために必要な事業

(公告方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載して行う。

第2章 社員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
社員となるには、当法人所定の様式による申し込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費等の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

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